﻿本件ソフトウェア使用許諾契約書


この本件ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます) は、お客様(以下「使用者」といいます)が入手されたセイコーインスツル株式会社 (以下「弊社」といいます)製サーマルプリンタ（以下「弊社プリンタ」という）用ソフトウェアに適用されます。第１条で定義する本件ソフトウェアを使用者のコンピュータ等の電子機器へインストール、もしくは弊社ホームページ等からダウンロード等により本件ソフトウェアの使用を開始した時点で使用者は、本契約の締結に同意したものとみなされます。

第１条（本件ソフトウェアの定義）
本契約にいう本件ソフトウェアとは、記録媒体やデータ形式の種類に関わらず、弊社が無償で提供する弊社プリンタ用のソフトウェアを意味します。

第２条（使用権の許諾）
弊社は使用者に対し、本契約の各条項を遵守することを条件に、本件ソフトウェアに関し以下の非独占的かつ譲渡不能な権利を無償で許諾します。
１．弊社プリンタでの使用
　本件ソフトウェアに対応する弊社プリンタを利用する目的で、使用者が本件ソフトウェアを電子機器で使用する権利。

２．システムへの組み込み
本件ソフトウェアを、使用者が弊社プリンタを利用する目的で構築するシステム上に組み込んで使用する権利

３．使用者ソフトウェアへの組み込み・拡販
本件ソフトウェアを用いて使用者のソフトウェア（以下「使用者ソフトウェア」という）を開発し、使用者ソフトウェアに組み込まれた本件ソフトウェアを、オブジェクトコードの形式で弊社プリンタと合わせて使用する目的で使用者の顧客（以下「使用者顧客」という）に配布する権利、及び当該配布を行う場合に限り、直接または間接的に使用者顧客に本件ソフトウェアを再使用許諾する権利。

第３条（複製改変等の禁止）
1.使用者は、前条に定める許諾の範囲外で、本件ソフトウェアおよび付属資料・関連資料等の複製を行うことはできません。
2.使用者は、本件ソフトウェアの改変を行うことはできません。
3.使用者は、本件ソフトウェアについて逆アセンブル、逆コンパイル等のリバースエンジニアリング技法による解析を行わないものとします。

第４条（本件ソフトウェアに関する権利）
1.本件ソフトウェアおよび付属資料・関連資料等の特許権、著作権またはその他の知的財産権は弊社に帰属、または、弊社が使用許諾権を得ている第三者に帰属しています。本契約による本件ソフトウェアの使用許諾は、使用者または使用者顧客に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではありません。
2.本件ソフトウェアに、オープンソースソフトウェアなど弊社以外の第三者のソフトウェア（以下「第三者ソフトウェア」という）が含まれる場合、使用者は、第三者ソフトウェアの使用について、当該第三者が提供している使用許諾条件に従わなければならないものとします。
すべての第三者ソフトウェアは、あらゆるすべての種類の保証も責任を伴わない現状有姿で提供されるものとします。
また、使用者は、第２条第３項の形態で本件ソフトウェアを使用者顧客に配布する場合は、当該使用者顧客をして、本契約の条件ならびに第三者ソフトウェアについて当該第三者が提供している使用許諾条件を遵守せしめるものとします。当該使用許諾条件は、アプリケーション上またはソフトウェアに付帯されるマニュアル、READMEファイル、ヘッダファイル、通知ファイル、その他同様のファイル、もしくはURLで示す参照先で指定されます。
3.使用者は、本件ソフトウェアおよび付属資料・関連資料等に表示されている弊社または第三者の商号・商標・ロゴマーク等を消去・変更等してはならないものとします。
4.本契約の成立により、弊社は、使用者または使用者顧客に対して、本契約に明示的に規定されているものを除き、弊社または第三者の保有する特許権、著作権またはその他の知的財産権等のいかなる権利も許諾するものではありません。

第５条（契約期間）
本契約は使用者が本件ソフトウェアの使用を開始した時点で効力を発生し、次に定めるいずれかの時点まで有効とします。
1.使用者が本件ソフトウェアの使用終了を弊社宛文書で通知し使用権を終了させたとき。
2.使用者が本契約または本契約に付随する取り決めに違反して、弊社が本契約による使用を終了させたとき。
3.本契約第６条の事由により使用権を消滅させたとき。

第６条（契約の終結）
弊社は、本件ソフトウェアが第三者の特許権、著作権またはその他の財産権を侵害するとの申立てを受けた場合、またその可能性がある場合、終了日の30日前までに使用者への通知または弊社ウェブサイトへの掲載を行うことで本件ソフトウェアの使用権を消滅させることができます。

第７条（仕様の変更）
弊社は、使用者の事前の許可および使用者への事前の通知なしに、本件ソフトウェアの仕様の変更を行うことができます。当該仕様変更により使用者又は第三者に損害が生じても弊社は一切の責任を負いません。

第８条（責任の制限）
弊社は、本件ソフトウェアを使用して得られる性能または結果、および特定目的への適合性、または本件ソフトウェアに仕様等との不適合等がないこと、第三者権利の非侵害、その他本件ソフトウェアに関していかなる保証もいたしません。
また弊社は、使用者が本件ソフトウェアおよび使用者ソフトウェアを使用または再使用許諾するにあたり発生した直接的、間接的もしくは波及効果による損害、データの消失、業務の中断等による損害、使用利益、逸失利益の喪失等、並びに第三者からの請求等について、一切責任を負わないものとします。

第９条（契約違反）
使用者が本契約のいずれかの事項に違反したために弊社が損害を受けた場合、使用者は弊社に対し損害賠償の責を負うことがあります。

第10条（契約終了後の義務）
使用者は、本契約が終了したときは、本件ソフトウェアおよびそれを複製したもの並びに本件ソフトウェアの付属資料・関連資料等を、第三者が使用できない状態に破棄するものとします。

第11条（優先適用）
本件ソフトウェアについて、使用者と弊社または販売店との間で本契約の条件と異なる契約が締結されている場合は、本契約条件が優先して適用されるものとします。

第12条（輸出に関する規制）
使用者は、日本国政府または該当国の政府により必要な許可等を得ることなしに、本件ソフトウェアの全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。

第13条（分離可能性）
本契約に使用者の国、地域等の法令に抵触する箇所がある場合、当該箇所を無効とし、その無効は本契約の他の条項にいかなる影響も与えず、本契約の他の条項の合法性を損なったり無効にしたりするものではありません。

第14条（準拠法および合意管轄）
本契約は、日本国法に準拠して解釈されるものとし、本契約に関する訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

